· 

感染症に対する中小企業支援・まとめ

 

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。東京都だけで累計感染者数は1,116名(4月6日現在)に達し、緊急事態宣言が発令されました。コロナウイルス感染症対策として、さまざまな中小企業支援策が打ち出されています。今回は、それらの支援策を分かりやすく説明いたします。

 

 

 

注目すべきは、中小企業への最大200万円(個人事業主は最大100万円)の給付を5月から実施するという閣議決定ですね。

 

早くも20年度の補正予算案を国会に提出して、今月内の成立を目指すそうです。予算規模は108兆円で、そのうち現金支給は一般家庭含めて6兆円とのこと。

 

収入が半分以下に減少したことが条件になるとの見通しです。

 

しかし、100万円では足りない、それまで待てないなど、経営者の皆様はたいへん苦労されていることと思います。

 

 

 

 前回紹介した「セーフティネット保証4号、5号」や「危機管理保証」も含め、いろいろな施策が打ち出されていることはご存知の方が多いと思います。

 

しかし、どれをどのように申請したら良いのか?

 

資金繰りが行き詰まり困っているけれど、どこに行けば良いのか?

 

経営者の皆様、そんなお悩みはないでしょうか?

 

そこで、本日のブログでは、そのあたりをまとめてみようと思います。

 

 

 

ポイントは、①貸付・保証金などの金額 ②対象となる条件 ③利率など ④受付窓口 ですね。

 

それでは、ちょっと長くなりますが、順番に見ていきましょう。

 

 

 

1.セーフティネット保証4号

 

① 信用保証協会の一般保証とは別枠で最大2.8億円までの貸付が可能です。

 

  信用保証協会の100%保証になります。

 

② 4号保証は、「特定地域の災害等により影響を受けている」ことが基本だったのですが、今  

  回のコロナウイルス感染症では、全都道府県が指定されました。

 

  つまり、全国が災害等により影響を受けているという判断ですね。

 

  条件は、「事業を1年以上継続していて、最近1か月の売上高等が前年同月に比して 

  20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比 

  して20%以上減少することが見込まれる」ことです。

 

  3月の20%減少だけでなく、4月、5月も20%減少する見込みということになります。

 

  なお、3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基準の運用

  緩和がありましたので、創業間もない方も利用できる可能性があります。

 

③ 信用保証料は1.0%、利率は各金融機関ごとの所定利率になります。

 

  各市区町村によっては、保証料の補助などがありますので、ご確認ください。

 

④ 本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定を

  取得することが必要です。認定申請書が取得できたならば、取引のある金融機関に相談

  します。金融機関と信用保証協会の審査がありますが、100%保証でリスクが無いことか

  ら、金融機関は積極的に取り扱っていただけるものと予測されます。

 

 

 

2.セーフティネット保証5号

 

① 4号同様、信用保証協会の一般保証とは別枠で最大2.8億円までの貸付が可能です。

 

  但し、信用保証協会の80%保証になります。

 

② 5号保証は、「全国的に業況が悪化している業種を営んでいる」ことで対象となりますが、

  今回のコロナウイルス感染症で、業種が大幅に追加され587業種になっています(業種拡

  大の期限は6月30日までです)。

 

  中小企業庁、全国信用保証協会連合会などのホームページで業種を確認してください。

 

  宿泊業や飲食業、乳製品製造業や理容・美容業などが追加されています。

 

  条件は、「指定業種に属する事業を1年以上継続していて、最近3か月間の売上高等が

  前年同期比で5%以上減少している」ことですが、時限的な運用緩和として、2月以降の

  直近3ヶ月の売上高が算出可能になるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込み

  を含む3ヶ月間の減少でも可としています。

 

  例えば、3月の売上高の実績と、4月、5月の売上高見込みを示せば良いというわけです

  ね。

 

  なお、保証4号同様、3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について

  認定基準の運用緩和がありましたので、創業間もない方も利用できる可能性があります。

 

③ 信用保証料は0.8%、利率は各金融機関ごとの所定利率になります。

 

  各市区町村によっては、保証料の補助などがありますので、ご確認ください。

 

④ 認定申請などは保証4号と同じです。

 

  認定申請書が取得できたらば、取引のある金融機関に相談します。金融機関と信用保証

  証協会の審査がありますが、保証4号と異なり、金融機関にも20%のリスクがあります。

 

 

 

3.危機関連保証

 

① 一般保証、セーフティネット保証とは別枠で、最大2.8億円の貸付が可能です。

 

  セーフティネット保証との組み合わせで最大5.6億円まで調達できます。

 

  これも、信用保証協会の100%保証になります。

 

② 全国、全業種が対象になります。

 

  条件は、「事業を1年以上継続していて、最近1か月の売上高等が前年同月に比して

  15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比

  して15%以上減少が見込まれる」ことです。

 

  なお、3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基準の運用

  緩和がありましたので、創業間もない方も利用できる可能性があります。

 

③ 信用保証料は0.8%、利率は各金融機関ごとの所定利率になります。

 

④ 認定申請などは保証4号と同じです。

 

 

 

4.新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業・無担保)

 

① 別枠で6,000万円までの貸付が可能です。貸付期間は、運転資金が15年以内(据置期間

  5年以内)、設備資金が20年以内(据置期間5年以内)になります。

 

② コロナウイルス感染症により、一時的に業況が悪化している者が対象です。

 

  条件は、「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少してい  

  る」ことです。

 

  なお、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合であっても、条件によっては融資を受けられる

  可能性があります。

 

3,000万円を限度に、当初3年間は基準利率から0.9%の利率低減があります(4年目以降

  は基準利率に戻ります)。

 

  なお、利子補給制度を利用することで、当初3年間は実質無利子になります。

 

  利子補給の条件は、個人事業主は要件なし、小規模法人は売上高が15%以上減少、中

  小企業は20%以上減少となっています。

 

  1月29日以降に日本政策金融公庫から借入を行っていて要件が合致する場合は、本融

  資に遡及適用されますので、対象者はご確認ください。

 

④ 事業を営む所在地を担当する日本政策金融公庫の窓口に申込書類を提出します。

 

  担当支店は、日本政策金融公庫のホームページで確認できますが、東京都内には14の

  支店が、三多摩には三鷹、立川、八王子の3支店があります。

 

  なお、書類をホームページからダウンロードして郵送で提出することも可能です。

 

 

 

5.新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業・無担保)

 

① 別枠で3億円までの貸付が可能です。貸付期間は、運転資金が15年以内(据置期間5年

  以内)、設備資金が20年以内(据置期間5年以内)になります。

 

② コロナウイルス感染症により、一時的に業況が悪化している者が対象です。

 

  条件は、「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少してい

  る」ことです。

 

  なお、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合であっても、条件によっては融資を受けられる

  可能性があります。

 

③ 1億円を限度に、当初3年間は基準利率から0.9%の利率低減があります(4年目以降は

  基準利率に戻ります)。

 

  なお、利子補給制度については、国民生活事業と同様です。

 

  1月29日以降に日本政策金融公庫から借入を行っていて要件が合致する場合は、本融

  資に遡及適用されますので、対象者はご確認ください。

 

④ 事業を営む所在地を担当する日本政策金融公庫の窓口に申込書類を提出します。

 

  担当支店は、日本政策金融公庫のホームページで確認できますが、東京都内の6支店、

  三多摩では立川支店のみの対応になります。

 

  いずれにしても、青梅線、五日市線沿線の事業者様は立川支店が担当になりますね。

 

  なお、書類をホームページからダウンロードして郵送で提出することも可能です。

 

 

 

詳しくは、下記ホームページをご参照ください。

 

中小企業庁 

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 

全国信用保証協会連合会 

https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html

 

日本政策金融公庫 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

 

 

これ以外にも、東京都の「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資・借換」や、厚生労働省の「雇用調整助成金の特別措置」などがあります。これらについても、近日中にお知らせしたいと思っています。

 

 

 

詳しくお知りになりたい方は、「お問い合わせ」のタブをクリックしてメッセージを送信、もしくは電話でご連絡ください。

 

 

初回は無料でご相談に対応させていただきます。